不動産コンサルによる古民家カフェ開業サポート

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不動産売買の仲介手数料について❗️

不動産売買の仲介手数料の計算方法

不動産売買の仲介手数料って、知ってる人は知ってるとは思いますが、意外と知らない人がいます。

なので、今回はそのことについて詳しく説明したいと思います。

 

こんにちは😃

(株)カプリース代表の大谷です。

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不動産売買の仲介手数料の上限は・・

取引価格×3%+6万円となります。

(※取引価格に建物の消費税が含まれてる場合はその額を除きます)

取引価格というのは最初に売主が提示した額ではなく、交渉して双方が合意した成約価格です。

 

また、仲介業者が消費税の課税業者であれば、その手数料に10%の消費税が加算されます。

 

たまにお客さんから、この6万円は何ですか?と聞かれることがあります。

 

仲介手数料の計算の仕組みを知らない人にとっては、この6万円が不思議なんでしょうね〜

売買専門の不動産業者でも、きちんと説明出来ない人もいます。

 

宅建業法で業者の仲介手数料は次の様に定められています。

 

  1. 取引価格が200万円までの部分は5%
  2. 200万円を超えて400万円までの部分は4%
  3. 400万円を超えた部分は3%

 

例えば取引価格が1,000万円とした場合は・・

①1,000万円の内、まず200万円までの部分を計算します。

 200万円までは5%ですので

 200万円×5%=10万円

②次に残りの800万円の内、200万円〜400万円までの部分を計算します。

 200万円×4%=8万円

③最後に1,000万円から400万円を除いた600万円の部分を計算します。

 600万円×3%=18万円

その3つの合計額が

10万円+8万円+18万円=36万円

これが仲介手数料です。(課税業者であれば別途消費税)

結構面倒な計算をしなければなりません。

不動産取引は高額になることが多いので、ちょっとした物件でも400万円は超えるケースが多いです。

 

なので400万円を超えたら

3%+6万円という公式が成り立ちます。

いわゆる簡便法です。

 

 

先程の例ですと

1,000万円×3%+6万円=36万円と直ぐに計算出来ます。

 

①これは一旦1,000万円を3%で区切って計算して、

 1,000万円×3%=30万円

②200万円までの5%から差額の2%を計算すると

 200万円×2%=4万円

③次に200万円〜400万円までの4%から差額の1%を計算すると

 200万円×1%=2万円

 

要するに一旦全て3%で計算してから、後ではみ出た4万円と2万円の合計6万円を足してる訳です。

 

但し、平成18年1月1日から改正があり、400万円以下の物件を仲介した場合の手数料も、取引価格を400万円と看做し

400万円×3%+6万円=18万円を上限として請求することができる様になりました。

但し、これは売主に対してのみなので買主に対しては適用されません。

 

これは日本全国の空き家問題を解消するための政府の施策です。

 

不動産業者の手数料は取引価格で決まります。

そして200万円の物件でも5,000万円の物件でも、業者のやる事は殆ど変わりません。業者が負う責任も一緒です。

 

従来ですと、200万円の物件を扱った場合の手数料は200万円×5%=10万円です。

5,000万円の物件を扱った場合の手数料は5,000×3%+6万円=156万円になります。

 

誰だってやることが殆ど変わらず、責任も負う立場なら高額な物件を扱いますよね。

 

まして安い物件ほど、築古で訳あり物件などもあり、トラブルになることも多いです。

手数料だけでなく敬遠したくなります。

 

特に大手の不動産業者ほど、売上を求められますので、小さな物件は取り扱ってくれません。

 

そこで多少なりとも小さい不動産の手数料を底上げして、空家を流通さすことが狙いです。

 

 

今回はこの辺で・・ではまた!

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